簡介
概要
- 國土交通大臣の諮問に応じて國土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。
- 國土形成計畫法、國土利用計畫法、首都圏整備法、首都圏近郊綠地保全法、近畿圏整備法、近畿圏の近郊整備區域及び都市開発區域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全區域の整備に関する法律、中部圏開発整備法、中部圏の都市整備區域、都市開発區域及び保全區域の整備等に関する法律、北海道開発法、土地基本法、地価公示法、國土調査法、國土調査促進特別措置法、水資源開発促進法、離島振興法、低開発地域工業開発促進法及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に屬させられた事項を処理すること。